豊田商事の金の現物まがい商法について

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    豊田商事の金の現物まがい商法について
    1.事案
    ある日、最近遺産を相続して資産を分散して保有したいと考えていたAのもとに、T商事
    の社員から金(きん)に興味はないかとの電話があり、Aはそれに興味を示し、翌日Aのもと
    にT商事の社員Bが勧誘にきた。
    Bは、Aにパンフレットを見せながら「金がどんどん値上がりしています」「このままい
    くと、史上最高値は目前です」
    「当社では、資産としても有利ですし、値上がりも見込め、
    無税で保有できる『金』をお買い求めいただくことをお勧めしています」とAに説明し、A
    は遺産の4分の1くらいは金に換えてもいいかなと考え、金地金3kgを購入するつもりに
    なった。
    さらに、Bは「自身で保管すると盗難にあうかもしれません。当社にお預け頂ければ、当
    社はお預かりした金地金を運用して、5年間で 15%の賃借料をお払いします」と勧誘し、
    結局、Aに金地金3kgの購入契約をさせると同時に、購入した金地金をT商事が5年間賃
    借し、毎年3%ずつ賃借料を支払うという契約をさせ、金地金の代金 600 万円を支払わせ
    るのと引換に、金地金の預かり証券を交付した。
    しかし、
    T商事はこ...

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