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製作供給契約書(H20,7,31以前入札)

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    • ページ数 : 16ページ
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    資料紹介

    国土交通省中部地方整備局HPより

    製 作 供 給 契 約 書 収 印
    入 紙
    1 件 名
    品名 規格及び数量 2 、
    3 納 入 場 所
    4 納 入 期 限 平 成 年 月 日 ま で
    5 請負代金額 ¥
    うち取引に係る
    消 費 税 及 び ¥
    地方消費税の額
    ・免除 6 契約保証金 免 除
    入 と記
    上記の製作供給について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
    次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
    平
    住 所
    発 注 者
    官職氏名 印
    住 所
    受 注 者
    氏 名 印
    (総 則)
    第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に
    基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書
    をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計
    図書を内容とする製作供給の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
    2 乙は、頭書記載の製作供給(以下「製作供給」という。)における契約の目的物(

    資料の原本内容

    製

    1

    件

    2

    品名、規格及び数量

    3

    納 入 場 所

    4

    納 入 期 限

    平成

    5

    請負代金額

    ¥

    うち取引に係る
    消 費 税 及 び
    地方消費税の額

    ¥

    契約保証金

    免

    6

    作

    供

    給

    契

    約

    書

    収

    印

    入

    紙

    名

    年

    月

    日まで

    除

    ・免除
    と記入

    上記の製作供給について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
    次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

    平成

    住

    年

    月

    日

    所

    発 注 者
    官職氏名

    住

    所

    氏

    名

    印

    受 注 者
    印

    (総

    則)

    第1条

    発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に
    基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書
    をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計
    図書を内容とする製作供給の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

    2

    乙は、頭書記載の製作供給(以下「製作供給」という。)における契約の目的物(以
    下「物件」という。)を頭書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、
    甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。

    3

    甲は、その意図する物件を納入させるため、製作供給に関する指示を乙又は乙の主任
    技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の主任技術者は、当該
    指示に従い製作供給を行わなければならない。

    4

    乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは
    甲乙協議がある場合を除き、物件を納入するために必要な一切の手段をその責任におい
    て定めるものとする。

    5

    乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

    6

    この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

    7

    この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

    8

    この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場
    合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

    9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89
    号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
    10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
    11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合
    意による専属的管轄裁判所とする。

    (指示等及び協議の書面主義)
    第2条

    この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指
    示等」という。)は、書面により行わなければならない。

    2

    前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項
    に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行
    った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

    3

    前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うこと
    ができる。

    4

    甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内
    容を書面に記録するものとする。

    (内訳明細書及び工程表)
    第3条

    乙は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、内訳明細書(以下「内訳
    書」という。)及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。

    2

    甲は、必要があると認めるときは、前項の内訳書及び工程表を受理した日から7日以
    内に、乙に対してその修正を請求することができる。

    3

    この契約書の他の条項の規定により納入期限又は設計図書が変更された場合において、
    甲は、必要があると認めるときは、乙に対して内訳書及び工程表の再提出を請求するこ
    とができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求が
    あった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。

    4

    内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。

    (権利義務の譲渡等)
    第4条

    乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら
    ない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。

    2

    乙は、物件を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはなら
    ない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。

    (一括委任等の禁止)
    第5条

    乙は、製作供給の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三
    者に委任し、又は請け負わせてはならない。

    2

    乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任
    し、又は請け負わせてはならない。

    3

    乙は、製作供給の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらか
    じめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な
    部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

    4

    甲は、乙に対して、製作供給の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称そ
    の他必要な事項の通知を請求することができる。

    (特許権等の使用)
    第6条

    乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される
    第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用すると
    きは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方
    法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、
    乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担し
    なければならない。

    (監督職員)
    第7条

    甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員
    を変更したときも、同様とする。

    2

    監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限と
    される事項のうち、甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定め
    るところにより、次に掲げる権限を有する。
    一 甲の意図する物件を納入させるための乙又は乙の主任技術者に対する製作供給に関
    する指示。
    二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾
    又は回答。
    三 この契約の履行に関する乙又は乙の主任技術者との協議。
    四 製作供給の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行
    状況の調査。

    3

    甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれ
    の監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委
    任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。

    4

    第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけ
    ればならない。

    5

    この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由し
    て行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達した

    ものとみなす。

    (主任技術者)
    第8条

    乙は、製作供給の技術上の管理を行う主任技術者を定め、その氏名その他必要な事項
    を甲に通知しなければならない。主任技術者を変更したときも、同様とする。

    2

    主任技術者は、この契約の履行に関し、製作供給の管理及び統轄を行うほか、請負代
    金額の変更、納入期限の変更、請負代金の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同
    条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約
    の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。

    3

    乙は、前項の規定ににかかわらず、自己の有する権限のうちこれを主任技術者に委任
    せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知
    しなければならない。

    (主任技術者等に対する措置請求)
    第9条

    甲は、主任技術者又は乙の使用人若しくは第5条第3項の規定により乙から製作供給
    を委任され、若しくは請け負ったものがその製作供給の実施につき著しく不適当と認め
    られるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこ
    とを請求することができる。

    2

    乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、
    その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。

    3

    乙は、監督職員が、その職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対
    して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することがで
    きる。

    4

    甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、
    その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

    (履行報告)
    第10条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければなら
    ない。

    (設計図書と製作供給の内容が一致しない場合の修補義務)
    第11条 乙は、製作供給の内容が設計図書又は甲の指示若し...

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