『子どもの権利条約』と『校則』

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    資料紹介

    『子どもの権利条約』は、基本的人権が子どもに保障されるべきことを国際的に定めた条約である。1942年『子どもの権利に関するジュネーブ宣言』が国際連盟で採択されこれを受け継ぎ、1948年12月『世界人権宣言』、1959年11月『子どもの権利に関する宣言』などが次々に定められた。子どもの権利条約は親・子・国の三者の関係を以下のように観念している。前文において、家族とは自然的な社会の基礎集団として位置づけ、7条1項と9条で子どもの利益のために活動(養育等の働きかけを)する権利を第一次的に親に与えると同時にその義務を課している。そして、5条で、例外的に家族関係への国家介入が子どもの利益となる場合を除いて、国にはそうした親子関係の営みを尊重する義務を課している。そこに、社会や学校を加えて観念してみると、社会・学校に存する第三者というのは、これらに劣後して存在する。そのため、いかなる大儀があろうとも、教育の場・社会の場の別を問わず、子どものあらゆる権利(意見表明権など)が、その利益を図る限りにおいて優先させるべきことは明らかである。私たち『大人』一人一人がそうした人権観念を持って社会に存することが、子どもの権利条約の実効性の確保に資することになるのだと感じた。子どもの権利条約』は、?生きる権利、?育つ権利、?守られる権利、?参加する権利の4つの子どもの権利を守ることを定めている。

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     『子どもの権利条約』は、基本的人権が子どもに保障されるべきことを国際的に定めた条約である。1942年『子どもの権利に関するジュネーブ宣言』が国際連盟で採択されこれを受け継ぎ、1948年12月『世界人権宣言』、1959年11月『子どもの権利に関する宣言』などが次々に定められた。子どもの権利条約は親・子・国の三者の関係を以下のように観念している。前文において、家族とは自然的な社会の基礎集団として位置づけ、7条1項と9条で子どもの利益のために活動(養育等の働きかけを)する権利を第一次的に親に与えると同時にその義務を課している。そして、5条で、例外的に家族関係への国家介入が子どもの利益となる場合を除いて、国にはそうした親子関係の営みを尊重する義務を課している。そこに、社会や学校を加えて観念してみると、社会・学校に存する第三者というのは、これらに劣後して存在する。そのため、いかなる大儀があろうとも、教育の場・社会の場の別を問わず、子どものあらゆる権利(意見表明権など)が、その利益を図る限りにおいて優先させるべきことは明らかである。私たち『大人』一人一人がそうした人権観念を持って社会に存すること...

    コメント1件

    min0921 購入
    とっても助かりました!
    2006/07/19 0:49 (17年8ヶ月前)

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