合併契約書
(新設合併の場合)
株式会社を甲、 株式会社を乙として、甲と乙は合併し 株式会社(以下、「新会社」という。)を設立するにつき、甲乙両会社間に次の契約を締結する。
第1条(合併・新会社の設立)
甲乙両会社は、合併して新会社を設立し、甲乙両会社は解散するものとする。
第2条(新会社)
合併により設立すべき新会社の目的、商号、発行する株式総数、新株引受権に関する定め、額面株式1株の金額、発行する株式の種類及び数並びに本店の所在地は、次の通りとする。
(1)目的:① の製造
② の販売
③ 前各号に付帯する一切の事業
(2)商号: 株式会社
(3)発行する株式の総数: 株
(4)額面株式1株の金額: 円
(5)発行する株式の種類及び数:普通株式 株
優先株式 株
優先株式は の優先権を有する。
(6)当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。
(7)本店の所在地:
第3条(割当比率)
新会社は、合併に際して額面株式○○株を発行し、これを合併期日現在の甲乙両会社の株主に対し、それぞれ次の割合をもって送付するものとする。
(1)甲の株主..