憲法 論証 条例制定権の限界

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    憲法 論証 条例制定権の限界
    1 条例とは、地方公共団体が自治権に基づいて制定する自主法をいう。条例制定権の限界としては、①性質上の限界、②法律の留保事項についての規制の可否、③「法律の範囲内」(94条)の判断基準が問題となる。以下詳論する。
    2 条例制定権の性質上の限界
      条例制定権は、自治権に基づく法の定立であるから、その範囲は地方公共団体の事務に限定される。国の事務である司法、刑事手続、郵便事務などは、性質上規制し得ない。
    3 法律留保事項についての条例規制の可否
     憲法上法律に留保されている事項について、条例により規制することが可能であろうか。
     まず、「財産権の内容は・・・法律でこ...

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