代理店契約書

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    資料の原本内容

    代理店契約書
        株式会社(以下、「甲」という。)と    株式会社(以下、「乙」という。)とは、次のとおり代理店契約を締結する。
    第1条(目 的)
    甲は乙を、(製品名)   (以下、「本製品」という。)の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。
    第2条(契約)
     乙が甲の代理店としてする契約の方式は、乙の選択に委ねることとし、乙が契約に使用する契約書の様式は、事前に甲の閲覧に供した後、乙が定めるものとする。
    第3条(契約の効力)
    乙が第三者と締結した契約の効力は、甲と第三者の間に生じたものとする。
    第4条(販売手数料)
    甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の    %とし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の  日までに、甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。
    第5条(乙の義務)
    乙は契約を締結したときは、直ちに契約内容、契約者等を甲に報告しなければならない。
    乙が前項に定める報告を遅滞したために、甲が損害を受けた場合はその損害は、乙の負担とする。
    第1項に定める乙の報告以前に、契約について生じた事項は一切乙の責任において解決するものとする。
    第5条(保 証)
    甲は乙に対して、乙が甲から購入した本製品に甲の責に起因する瑕疵が発見されたときは、当該本製品の引渡後 ヶ月以内に限り代替品との交換を無料で行うものとする。
    第6条(担 保)
    乙は、本契約第4条に基づく代金の支払いが3ヵ月以上滞納した場合において、甲から担保措置を講ずる旨の要請があったときは、直ちに甲の承認する第三者に乙の債務を連帯保証させるものとする。
    第7条(解約告知)
     甲または乙は本契約の有効期間内であっても、  か月前に予告して本契約を解除することができる。
    第8条(解除)
    次の各号の一に該当する事由が乙に生じたときは、甲は乙に対して予告なく直ちに本契約を解除することができる。
    (1)本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
    (2)自ら振り出しまたは裏書きした手形または小切手が不渡りとなったとき
    (3)破産、民事再生または会社更生の申立てを自らなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
    (4)差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
    (5)解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡が決議されたとき
    (6)経営状態が悪化したとき、または悪化するおそれがあると認められるとき
    (7)公租公課の滞納処分を受けたとき
    次の各号の一に該当する自由が甲に生じた場合は、乙は甲に対して予告なく直ちに本契約を解除することができる。
    甲が第4条に定める販売手数料の支払いを遅滞したとき
    甲が第3条により成立した契約を履行しなかったとき
    自ら振り出しまたは裏書きした手形または小切手が不渡りとなったとき
    破産、民事再生または会社更生の申立てを自らなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
    経営状態が悪化したとき、または悪化するおそれがあると認められるとき
    第9条(有効期間)
    本契約は、平成  年  月  日より 年間効力を有するものとする。ただし、期間満了 ヵ月前までに、甲乙いずれから相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに 年間延長するものとし、以後も同様とする。
    第10条(契約終了時の措置)
    本契約が終了したときは、直ちに甲の特約店である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の特約店である旨を一切表示してはならない。
    第11条(規定外事項)
     本契約に定めのない事項が生じた場合または本契約各条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上誠意をもって解決するものとする。
    第12条(合意管轄)
    本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
    以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
    平成  年  月  日
    甲:住所
    会社名     
    代表者名         印
    乙:住所
    会社名
    代表者名         印

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