内閣総理大臣の権限について述べよ

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                      序論
     日本の国政は、表向きは三権分立とされているが実際には立法府と司法府の権限は最小限に抑えられている。そこで本稿では、内閣総理大臣の権限を説明し立法府と司法府に対する内閣の権限を論じることにする。
    本論
    日本は明治憲法においては、天皇主権であったが、憲法改定後では国民主権原理が採用され、政治体制は間接民主制を採用している。間接民主制とは国民の代わりに国民の代表者からなる議会を設け、その議会が主権者である国民のかわりに統治権を行使する。  今日の日本の政治体制は内閣を行政権の主体、国会を立法権の主体としている。内閣の長を内閣総理大臣と呼び、内閣総理大臣は議会の与党である政党の党首である。与党のなかで党首が選ばれ、ひいては、それが国の最高責任者となっている。したがって、内閣総理大臣も国会議員を兼ね備えている。  内閣総理大臣の権限には、国務大臣の任命権がある。マッカーサー草案には「内閣総理大臣は、国会の助言と同意を得て、国務大臣を任命する。内閣総理大臣は、任意に大臣を罷免することができる」と記されていた。この「国会の助言と同意を得て」の文言はアメリカ...

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