1年単位の変形労働時間制に関する協定書
株式会社 と株式会社 労働組合とは、1年単位の変形労働時間制に関し、以下の通り協定する。
(勤務時間)
第1条 所定労働時間は1年単位の変形労働時間制によるものとし、1年を平均して週40時間を超えないものとする。
2 1日の所定労働時間は 時間とし、始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりする。
始業:午前 時 終業:午後 時 休憩: 時~ 時
(起算日)
第2条 対象期間の起算日は平成 年 月 日とする。
(休日)
第3条 休日は、別紙年間カレンダーのとおりとする。
(対象となる従業員の範囲)
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