1箇月単位の変形労働時間制に関する協定書
株式会社 と株式会社 労働組合とは、1カ月単位の変形労働時間制に関し、以下のとおり協定する。
(勤務時間等)
第1条 従業員の勤務時間は、毎月 日を起算日とする1カ月単位の変形労働時間制によるものとし、起算日から1カ月を平均して週40時間を超えないものとする。
2 従業員の1日の所定労働時間は 時間 分とする。
(休日)
第2条 休日は、日曜日、祝祭日、夏季休暇( 日)、年末年始休暇( 日)の他、会社が指定した土
曜日とする。
2 前項の会社が指定する土曜日休日については、月の休日数の合計が 日(但し2月は 日)と
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