現在の生活保護法の基本原理

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     「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
     現在の日本の生活保護制度のしくみは、日本国憲法第25条の生存権の理念について作られている。生存権とは「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」というものである。
     この生存権の理念をもとに、生活保護法を主に三つの視点から捉えることができる。それらは、四つの基本原理、四つの原則、八つの扶助であり、その内容は以下の通りである。
    四つの生活保護法の基本原理
    国家責任による最低生活保障の原理
    <生活保護法第1条>
      この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
    無差別平等の原理<生活保護法第2条>
    すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。
    最低生活保障の原理<生活保護法第3条>
    この法律により保障される最低程度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない...

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