刑法総論 『正当防衛』

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    「刑法総論」
    犯罪論-違法性
    『正当防衛』
    問題)正当防衛として違法性が阻却されるための要件を、正当防衛状況と正当防衛行為
    とに分けて説明しなさい。
    1.正当防衛状況
    正当防衛が認められるためには、「急迫不正の侵害(刑法36条)」にたいする行為であ
    ることを要する。以下では、その「正当防衛状況」を検討する。
    (1)「急迫」性の要件
    正当防衛状況にはまず、不正が「差し迫った現在のもの」であることを要する。従って、
    過去または将来の侵害行為に対しては、正当防衛は成立し得ないこととなる。それでは、
    侵害を予見していた場合でも、急迫性が認められ、正当防衛が成立するかについては見解
    の対立がある。
    判例は、その侵害が予め予期されていたものでも、そのことから直ちに緊急性を失うも
    のではなく、刑法36条の「防衛行為」は、防衛の意志をもってなされることを要するが、
    相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといって、直ちに防衛の意思
    を欠くと解するべきではないとしている。ただし、攻撃を逆手にとって反撃した場合には、
    単に予期された侵害を避けなかっただけでなく、その機会を利用...

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