合格答案です。 評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。 なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます 何かしら変更点を加えるなどをオススメします。
1.「たとえば下記②-④のような法令違反などがあるとき」、すなわち募集株式の発行等の手続きや内容に瑕疵があるとき、当該発行等の効力をいかに考えるか、問題である。
(1) ②-④のような瑕疵が、募集株式の発行等の手続きや内容に存する場合には、当該発行の効力を争っていくこととなる。この場合には、無効の訴えという方法(会社法828条1項2号・3号。以下法名略)に拠ることとなる。
(2) 募集株式の発行の無効の訴えは、当該新株発行の効力が生じた日(209条1項参照)から、公開会社では6か月以内に、非公開会社では1年以内に提起する必要がある(828条1項2号・3号)。これは、非公開会社では募集株式の発行の事実を株主が知らされない可能性を考慮したことに由来する。
(3) 原告適格は、株主等(新旧両株主・取締役・監査役等)に限られ(828条2項2号・3号)、被告は会社となる(834条2号・3号)。
(4) 募集株式の発行を無効とする判決が確定した場合、法律関係の画一的確定の要請から、当該判決は訴訟当事者以外にも効力を有し(対世効、838条)、また将来に向かってのみその効力を失うこととなる(遡及効阻止...