合格答案です。 評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。 なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます 何かしら変更点を加えるなどをオススメします。
第1 結論
1使用者が被用者の選任・監督について損害が生じないだけの相当の注意をしていた場合
XのYに対する求償は認められない。
2使用者が選任・監督について損害が生じないだけの相当の注意をしていなかった場合
XのYに対する、損害の全額または大半の求償が認められる。
第2 理由
1 本課題では、Y(使用者)の被用者であるXは、その不法行為によって生じた損害賠償責任に基づき、被害者であるAの遺族に対し2500万円の賠償を行っている。そして、かかる不法行為は得意先に商品を納品している際中すなわち、Yの事業執行の過程で生じているものである。
そこでXとしては、使用者責任(民法715条1項。以下法名略)に基づきYに対し求償権を行使することで、Aへの賠償金の回収を図りたいところである。
2 かかる求償権の行使のため、Yにおける使用者責任の肯否が問題である。
使用者責任(715条1項)が成立するためには、(i)使用者・被用者間の使用関係及び(ii)不法行為が「事業の執行について」なされたこと、(iii)被用者による不法行為が一般不法行為(709条)の要件を満たすこと、そして(iv)...