合格答案です。 評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。 なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます 何かしら変更点を加えるなどをオススメします。
1 時間外・休日労働制度について
使用者は、労働基準法36条(以下「労基法」)に定められた協定(以下「三六協定」という)を締結して、それを労働基準監督署に届け出て、また同法37条に定められた割増賃金を支払うことによって、時間外又は休日に労働者を働かせることができる。
2 三六協定の形式について
三六協定は、事業場単位で、使用者と過半数組合または過半数代表者との間の必要事項を記載した書面によって締結され、労働基準監督署長への届出を要する。
3 時間外・休日労働義務について
(1) 使用者は、協定の有効期間中は、協定の定めに従って時開外・休日労働をさせても、労基法違反の刑事責任を免責される(免罰的効果)。
しかし、時間外労働・休日労働に服すべき労働者の義務が、三六協定から直接に生ずるものではなく、使用者が労働者の義務として、これを命じうるためには、その権利が労働契約上使用者に与えられていなければならない。
(2) そこで、労働協約または就業規則に時間外・休日労働に関する規定(一般的義務付け条項)がある場合にこれが根拠となり得るか、問題である。
この点、かかる一般規定では、使用者の時間外・休...