中央大学法学部通信教育課程「慣習法の意義について適当な事例を取り上げて論じなさい」

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    資料紹介

    中央大学法学部通信教育課程法学部の法学の課題で出されたものです。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    2016/9/25
    2016/10/25
    【第3課題慣習法の意義について適当な事例を取り上げて論じなさい】
    1.慣習法の定義
     慣習法の「慣習」とは、一定の社会において、人々によって反復継続的に行われる行動様式のことであり、ある一定範囲の社会に通ずるならわし、しきたりである。このうち、ある慣習がその中で定着し、法的拘束力を有するまでに高められたものが慣習法である。
     慣習法の成立要件は、①慣習が存在すること、②慣習がその共同体の構成員の間に、これによって相互の行動関係を規制し、紛争を解決するという意識、すなわちその共同体によってこのような慣習が法であるという一般的信念が生じていること、③国がこれを法と認めること、である。
     わが国では、慣習法の法源性に関する原則的規定として適用に関する通則法第3条(以下、「通則法3条」という。)に「公序良俗に公序良俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する」と規定されている。
     商法第1条によると、商慣習法は制定法に規定がない場合に適用されるだけでなく、民法の規定に対する...

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