2021年度外国法概論1第1課題(旧版教科書)

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    資料紹介

    評価Aです。
    判例法主義と先例拘束性の原理との関係について論じなさい。ただし、レポートは次の項目立てでま
    とめなさい。
     ( 1)判例法主義とは何か
     ( 2)先例拘束性の原理とは何か
     ( 3) 先例拘束性の原理の確立 
     ( 4) 先例拘束性の原理のもとでの法の発展
     ( 5) 1966 年の貴族院声明

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    判例法主義とは何か

    判例法とは、法源のひとつであり、イギリス法の特色である。法源という言葉には色々な意味があるが、ここでは具体的事件の裁判において裁判官が法的判断を下す際に準拠するところの基準または根拠を意味する。法源として通常あげられるのは制定法、判例法、習慣法および学説である。判例法主義とは、具体的事件における裁判所の判決に法的拘束力を認め、それを第一次的な法源とする法体制である。すなわち、判例法主義のもとでは、裁判官は具体的事件の判決を過去の他の裁判の判例に準拠して行うことが許され、かつ要求されるのである。ただし、判例は第一次的な法源であるので、他の法源の存在を否定するわけではない。

    先例拘束性の原理とは何か

    先例拘束性の原理とは、裁判所は十分に事案が類似した事例の裁判例に拘束されるという原則である。判例の法源性の根拠は、類似の事件は類似的に扱われるべしという正義の観念であり、その根底には、過去の事件の決定において準拠された基準は現在なお正しいはずだとの仮定がある。この観念から、「決定された事柄を固守せよ」との規範が導かれ、裁判官は先例にならって裁判することを要求されるので...

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