【日大通信】2019~2022年度課題 国語科教育法Ⅱ

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    学校の「国語科」という教科において行われる、意図的・系統的な言葉の教育を「国語科教育」という。国語科教育は、明確な指導目標と指導内容を持ち、カリキュラム、教科書が整えられ、指導の時間が保障されている。言葉は国語科教育以外の場でも学習され、教育されるが、その学習と教育は、教科としての国語科におけるほど意図的・系統的ではない。そのためこれを「国語教育」と呼び、「国語科教育」と区別している。しかし、両者を区別することなく「国語教育」という語が用いられることもある。教科である「国語科」以外で行われる国語教育の重要性に目を向けることはもちろん必要であるとしても、私たちが、実践研究の対象に据え、責任を持つべきは、学校において意図的・系統的に行われる言葉の教育としての国語科教育である。

    国語科教育の目的について、現在まで様々な主張が展開されてきた。その根拠とすべきものに日本国憲法、そして教育基本法が挙げられる。教育基本法の第一条には「教育は人格の完成をめざし、平和で民主的な国家及び社会の形成者として、必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。」とある。国語科教育の目...

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