D評価でした。基本的な事項は説明できています。各ポイントをもう一歩踏み込んで、具体的に説明できれば評価が上がるはず…。
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(1)民事訴訟の当事者とは
民事訴訟の当事者とは、訴訟の主体として、自己の名において訴訟を追行し、本案判決
の名宛人となる者をいう。必ずしも審判対象となっている権利義務の帰属者である必要は
ない。また、訴訟当事者となりうる一般的な資格を当事者能力といい、民法上の権利能力
に対応する概念と位置づけられる。これに欠ける者を当事者として判決を下すことができ
ないため、当事者能力の存在は訴訟要件の一つとなる。事例ではY同好会が当事者として
の要件を満たすか否かが問題となる。条文は、民訴法に定めがある場合を除き、民法その
他の法律に従うとする(民訴法 28 条)。この特別の定めが 29 条であり、法人でない社団又
は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、この当事者として扱うことができる。そ
れでは、代表者または管理人の定めがあれば、どのような性格の団体であっても当事者に
なれるだろうか。構成員の変更に伴い運営方法や目的などが大きく変わってしまうような
流動的な団体では、訴訟の継続や判決の執行が難しくなることが考えられる。そのため、
団体としての組織、管理などの形式は構成員や代表の個性..