現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について

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     現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
     
    1、はじめに
     (1)生活保護法の目的
     日本国憲法は第25条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして制定されたのが生活保護法である。
     生活保護法は生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めているが、それだけではなく、これらの人々の自立の助長も積極的に図っていくことをも併せて目的としている。
     (2)わが国における公定扶助制度の歴史
     ①恤救規則…1874(明治7)年の恤救規則は、「人民相互ノ情誼」が強調され、救済対象を「無告ノ窮民」に限定した慈恵・制限的な救済制度であった。また、給付については金銭給付とされた。
     ②救護法…1929(昭和4)年に制定された救護法は、貧困のために生活することができない65歳以上の老衰者、13歳以下の幼年、妊産婦、傷病あるいは身体または精神の障害により労務を行うのに支障のある者を対象とし、労働能力のある貧困者は基本的に除外している。救護法による救護の種類には、生活扶助、医療、助産、生業扶助の4つがあり、このほか埋葬日の支給も行われた。
     ③旧生活保護法…1946(昭和21)年の旧生活保護法は、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めるとともに要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。保護の実施機関は市町村とし、民生委員を補助機関とした点は、救護法と変わらない。
     ④現在の生活保護法…原稿生活保護法は、憲法第25条の生存権保障に基づく制度で、その水準は健康で文化的な生活を維持できる程度とし、保護請求権を認めるとともに不服申立制度を法定化した。また、教育扶助及び住宅扶助を加え、指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、民生委員は協力機関とした。
    2、4つの基本原理
     (1)国家責任の原理
     この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めたもっとも根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。
     (2)無差別平等の原理
     救護法及び旧生活保護法においては、素行不良なものなどについては救護や保護は行わないこととする欠格条項が設けられていたため、生活困窮者に陥った原因の内容によって保護をするかしないかが決定されていた。
     しかし、現在の生活保護法は第2条において、「無差別平等の原理」が規定され、生活に困っている国民は、その人の性別、身分、性格、人格、主義、信条あるいは役所の担当者の好き嫌いなどによって差別されず、逆に優遇もされず、どの人も平等に生活保護が受けられることになっている。また、生活に困っている原因が何であるかにも関係なく、その経済的状況をみて生活保護が行われるのである。なお、この原則は、差別しないといっても、保護を受ける人のここの事情やニーズの違いを無視した画一的な生活保護をするという意味ではない。
     (3)最低生活の原理
     生活保護法は、第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定している。
     (4)保護の補足性の原理
     この原理は、国民の側において保護を受けるための前提として守るべき最小限の用件を規定したものであり、第4条において、「①保護は、生活に困窮するものが、その

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     現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
     
    1、はじめに
     (1)生活保護法の目的
     日本国憲法は第25条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして制定されたのが生活保護法である。
     生活保護法は生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めているが、それだけではなく、これらの人々の自立の助長も積極的に図っていくことをも併せて目的としている。
     (2)わが国における公定扶助制度の歴史
     ①恤救規則…1874(明治7)年の恤救規則は、「人民相互ノ情誼」が強調され、救済対象を「無告ノ窮民」に限定した慈恵・制限的な救済制度であった。また、給付については金銭給付とされた。
     ②救護法…1929(昭和4)年に制定された救護法は、貧困のために生活することができない65歳以上の老衰者、13歳以下の幼年、妊産婦、傷病あるいは身体または精神の障害により労務を行うのに支障のある者を対象とし、労働能力のある貧困者は基本的に除外している。救護法によ...

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