刑法総論1 間接正犯

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    資料紹介

    刑法総論2018課題①間接正犯に関するレポートです。
    判定はBでした。
    記載内容は提出時のままです。
    類型の一部はオリジナル考察ですので文献の参照外です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1 間接正犯とは

    間接正犯とは利用者が自己の企図する犯罪遂行のため、客観的には被利用者を道具として実質的に支配し、構成要件的結果発生の危険性を有する実行行為を行わせ、直接正犯と異ならない実行行為性があること、且つ主観的に構成要件的故意及び違法性の認識を有し、被利用者を道具として利用し、間接的に実行行為を実現する意思があることが要件となる正犯形態である。

    間接正犯が成立する場合、利用者は正犯として罪責を負うことになる。

    被利用者に道具性があるというには、利用者の企図する犯罪を被利用者が知らないこと又は、意志の強制や抑圧がある事情、即ちその主観的事情が要件となる。

    ここで道具性の類型を例示すると、『①錯誤に陥っている者を利用する類型②責任無能力者で特に刑事未成年を利用する類型(近年、判例は単に刑事未成年者であることのみを理由に間接正犯を認定しておらず、本要件は被利用者が意思を抑圧されているなどの背景事情が重要であると考えられる。)③強制を加えて行動させる類型④被利用者に存在する違法性阻却事由を利用する類型⑤いわゆる故意ある道具の利用の類型』(西田典之等 2007年 102、103ペ...

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