中央大学 通信教育部 2018年・2019年 国際法 第4課題

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    中央大学通信教育2018年度 評価はBになります。

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    1
    第4課題

    1,違法性阻却事由としての集団的自衛権
    国連憲章51条は,武力攻撃が発生した場合に,直接の被害国による個別的自衛権に加
    え,集団的自衛権を認めており,慣習国際法上の権利としても認められている。これらは,
    武力不行使原則(同2条4項)の例外をなすものであり,相手国の違法な武力攻撃に対す
    る自衛のための措置として違法性が阻却されるのである。本問におけるA国の行為は武力
    不行使原則及び不干渉原則(同条7項)に違反し,国際法上違法と評価され得るが,C国
    との関係で集団的自衛権の行使として正当化されると,違法性が阻却される。
    2,集団的自衛権の性質・要件
    学説上,集団的自衛権については,①個別的自衛権の共同行使であるとする説,②他国
    を防衛する権利であるとする説,③他国への攻撃にかかる自国の死活的利益を防衛する権
    利であるとする説が主張されてきた。国際司法裁判所(ICJ)は,ニカラグア事件本案判
    決(ICJ Reports1986 ,p .14 )において,②の立場に依拠した上で,集団的自衛権の
    要件を提示している。
    判例が示す集団的自衛権の要件は,①武力攻撃が発...

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