中央大学 通信教育部 2018年・2019年 海商法 第2課題

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    中央大学通信教育2018年度
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    第2課題

    1,契約責任

    海上運送人(以下「運送人」という)の責任について,商法上は,陸上運送人の責任原則

    を準用するかたちで定めている。内航船の運送人は,自己又はその使用する者が運送品の受

    取り,引渡し,保管及び運送に関して注意を怠らなかったことを証明しなければ,運送品の

    滅失・毀損につき損害賠償の責任を免れることができない(同法766条,577条)。

    一方,外航船の運送人の責任は国際海上物品運送法(以下「運送法」という。)に定めら

    れている。同法3条1項は,運送人は,自己又はその使用する者が,運送品の受取り,運送

    等につき注意を怠ったことにより生じた運送品の滅失,損傷について損害賠償責任を負う

    としており,同法4条1項において,運送人は同法3条の注意が尽くされたことを証明しな

    ければ同条の責任を免れないとしている。以上より,内航船であれ,外航船であれ,運送人

    は,自己又はその使用する者の過失によって運送品に損害が生じた場合には,契約責任を負

    い,自己又はその使用する者の無過失の立証責任を負うことになる。

    2,不法行為責任

    商法及び運送法の...

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