64541/法政大学通信教育部/財務会計論Ⅱ/A+最高評価レポート

閲覧数1,948
ダウンロード数10
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    (問題文)
    ①引当金に関する我が国の規定と国際会計基準における規定の相違点について述べなさい。
    ②そのような相違点が生じた理由について述べなさい。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    引当金の定義
     我が国では、引当金を将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとするとされる 。また、負債とは、「過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配している経済的資源を放棄もしくは引き渡す義務、またはその同等物をいう」とする 。
     国際会計基準では、引当金を、時期又は金額が不確実な負債とし、負債とは、過去の事象から発生した企業の現在の債務で、その決済により、経済的便益を有する資源が企業から流出する結果となることが予想されるものとする 。
     日本基準は、収益費用アプローチを前提とするため、引当金に繰入れる要件が整えば費用・損失とする旨を会計基準に規定し、国際会計基準では資産・負債アプローチを前提とするため、引当金の計上を単に負債の増加と異なる捉え方をしている。
    引当金の認識
     日本基準において、引当金は次の4要件をすべて満たす場合に認識する。①将来の特...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。