売買契約と賃貸借契約の異同

閲覧数2,992
ダウンロード数5
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    売買契約と賃貸借契約の異同
    諾成・双務・有償の型を有する契約類型として、売買契約と賃貸借契約を挙げることができる。
    売買契約とは、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転することを約束し、これに対して買主がその代金を支払うことを約する契約をいう(民555条)。
    賃貸借契約とは、当事者の一方(賃貸人)が、相手方(賃借人)にある物を使用収益させ、これに対して賃借人が使用収益の対価を支払う契約をいう(民601条)。両者は、契約類型が同じであることから、類似する点がほとんどであるが、以下両者の相違点について述べていく。
    最大の相違点は、売買契約が所有権という「物権」の移転を約する契約であるのに対し、賃貸借契約は、賃借権という「債権」の移転(設定)を約する契約である点である。この違いは、第一に、不法占拠者に対して取りうる手段に違いが出る。売買契約においては、物権たる所有権が買主に移転することから、不法占拠者が占有していた場合には、買主は所有権に基づく物権的請求権である妨害排除請求権等を行使することができる。しかし、賃貸借契約においては、賃借人は債権たる賃借権しか有しないことから、所...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。