『事例で学ぶ民法演習』 解答 14

閲覧数1,542
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員990円 | 非会員1,188円

    資料紹介

    『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
     事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
     充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
     そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    14 動産物権変動の占有者の保護
    〔小問1〕
    AはCに対して所有権に基づく返還請求としての本件ボトルシップの引き渡しを求めるものと考えられる。
     かかる請求をするためには、①Aは本件ボトルシップを所有し②Cが本件ボトルシップを占有しているといえる必要がある。
    (1)では、①は認められるか。
     ア、まず、本件ボトルシップはもともとAが所有していたものである。
    そして、Bは本件ボトルシップを自分のものとしてCに売却しているが、Bが本件ボトルシップの所有権を有していないため、CはBから本件ボトルシップの所有権を取得することはできない。
      また、確かにAはBに対し「20万円以上なら代理人として売ってもよい」と言っている。しかし、代理行為が本人に効果帰属するためには、代理人に代理意思が必要である。Bは本件ボトルシップを自分のものとして売却しており、代理意思がない。したがって、仮に本件ボトルシップ売却についてAからBに代理権授与があったとしても、本件ボトルシップ売買の効果は本人Aに帰属しない。
      そうすると、①は認められそうである。
     イ、もっとも、Cが本件ボトルシップを即時取得(192条)す...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。