中央大学通信(2018・2017年度)【知的財産法】課題1─評価B:「『明細書』及び『特許請求の範囲』が果たす役割

閲覧数3,616
ダウンロード数83
履歴確認

    • ページ数 : 12ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    「明細書」及び「特許請求の範囲」が果たす役割について説明しなさい。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    『知的財産法』(B27A)<課題 1> 教科書執筆者:角田 政芳ほか
    「明細書」及び「特許請求の範囲」が果たす役割について説明しなさい。
    1. 特 許 法
    特許法は、発明に特許権を発生させて保護
    する法律であるが、発明者は発明しただけで
    は特許権を取得することはできない。特許権
    の取得のために、特許庁長官に対して、特許
    出願をしなければならない。特許法は先願主
    義をとっているため、発明の先後ではなく出
    願の先後が優先され、早い方が特許を受ける
    ことができる(特許法39条、以下で法律名の
    記載がない条文は、特許法を示す)。
    特許出願がされると、特許庁において審査
    が行われる。審査官は、49条各号に列挙され
    た事由(拒絶理由)を発見しないときは、特
    許査定を行う(51条)。これに対して、審査官
    は、出願が拒絶理由に該当すると判断すると
    きは、拒絶査定を行う。拒絶査定に不服のあ
    る出願人は、拒絶査定不服審判を請求するこ
    と が で き る ( 121 条 )。
    2. 特 許 出 願
    『知的財産法』(B27A)<課題 1> 教科書執筆者:角田 政芳ほか...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。