中央大学通信(2018年度〈参考〉)【民法4<債権各論>】課題2:「(1)民法541条によって契約を解除する際の要件を

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    資料紹介

    (1)民法541条によって契約を解除する際の要件を説明せよ。(2)民法566条によって売買契約を解除する際は、売主の過失は要件となっていない。また、同条によって解除をするときは、事前の催告は不要である。これらの点は、民法541条によって解除するの要件と比べて違いがあるか検討せよ。違いがあるとしたら、その理由は何か、検討せよ。(3)民法651条によって委任契約を解除する際は、解除理由が不要である。この点は、民法541条によって解除する際の要件と比べて違いがあるか検討せよ。違いがあるとしたら、その理由は何か、検討せよ。

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    『民法4<債権各論>』(B07A)<課題2> 教科書執筆者:神田 博司
    (1)民法541条の契約解除要件

    民法541条には、「履行遅滞等による解除権」が定められている。解除要件としては、3つあげられる。①「当事者の一方がその債務を履行しない」とき(債務者が債務不履行に陥ること)、②債務不履行が債務者の責に帰すべき事由によること(帰責事由が債務者にあること)、③「相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない」とき(相当の期間を定めて履行の催告を行うこと)。以上の要件が満たされると、契約の解除をすることが可能となる。

    一方、②に関しては、帰責事由を不要とする有力な反対説もある。そもそも債務不履行と言えるかどうかというレヴェルでも債務者の主観的な態度を問うべきではないとする見解である。ただし、不履行さえあれば解除を認めるのかということに関しては、国際取引法において、帰責事由に代わって、重大な契約違反という要件が解除の可否を決すべきという流れもある。また、相手方である債務者が同時履行の抗弁権(民法533条)を有している場合、債権者が自己の債務の履行の提供をせずに、た...

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