民事訴訟法 分冊1リポート

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    資料紹介

    ■日大通信 民事訴訟法(160)合格レポート
    ※あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。
    参考文献 日本大学教材 民事訴訟法 編著者 松本幸一
           伊藤眞『民事訴訟法』[第3再訂版]』有斐閣
           民事訴訟法判例百選【第三版】有斐閣

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    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    訴えとは、原告が被告に対して特定の実体法上の権利または法律関係(訴訟の目的物)を示して、裁判所に対して、その審理(審理及び判決)を求める訴訟行為(申立て)をいう。この訴えは、給付の訴え、確認の訴え、形成の訴えに分類される。

    1給付の訴え

     給付の訴えとは、原告が被告に対して特定の給付判決を主張して、裁判所にて給付判決を求める訴えをいう。例えば金銭の支払いや物の引渡しを目的とする訴えのほか、登記申請などの意思表示を求める訴え、作為(建物収去請求など)・不作為(差止請求など)を目的とする訴えがこれに当たる。

     この給付の訴えのうち、給付請求権の履行期が口頭弁論終結時に到来しているものを現在給付の訴えといい、口頭弁論終結時以降に現実化するような給付請求権の判決を求めるものを将来給付の訴え(民訴135条)という。将来給付の訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限って可能である。

     裁判で原告の請求が認められた場合(認容判決)、被告の給付義務の存在に既判力が生じ、被告が任意に履行しない場合は強制執行が可能になる。逆に原告の請求が認められなかった場合(棄却判決)、被告の給付義務の...

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