英米法  課題3

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    「法曹一元制とイギリスの弁護士制度改革」について

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    英米法

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    法曹一元制とは、英米法諸国において扱われている制度だ。裁判官や検察官になる場合、まず弁護士資格を取得し、弁護士として一定の経験を経た後に任命され裁判官になれることを法曹一元制と言う。

     イギリスでは、検察官は存在せず、裁判官に適応される。上級裁判所の裁判官に選ばれるには、10年もしくは15年以上バリスタ(弁護士)として経験を積み、かつては王室から選任されなければなれなかった「QC」と呼ばれるバリスタの中でもエリート組織から選ばれる。他裁判所の裁判官も年数等は違うが、弁護士の経験が必要となる。

     一方、日本では、裁判官になるために弁護士の経験は必要とされない。法科大学院に進み、司法試験に合格し、司法研修所で研修を修了したら、裁判官、弁護士、検察官のどれかになることが可能だ。つまり、イギリスに比べ、日本は裁判官、弁護士、検察官の交流は少ない。

    しかし、先日、少し話題となったが判検交流というものがある。内容は特定の検察官と裁判官が一定期間、職務を交代し、相互理解を深めるものであった。近年、司法の不透明さが問題となっていて、これにより裁判官が検察官と交流することにより、冤罪が増えていると...

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