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商法504条で検索した結果:4件
商法504条の法理
一方、商法においては、商法504条で民法の顕名主義が修正され、商行為の代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効果を生
なお、Yは株式会社であり、本件契約はYにとって商行為である(会社法5条)ので、Aによる顕名がない場合でもYに対し効力が発生する(商法504条)。
504 条を俟つまでもなく、直ちにその行為を会社の行為であると認め得る…」 →社団法人において、法人格が全くの形骸に過ぎない場合またはそれが法律の適用を回避するために濫用される場合には、その法人格を否認 ......