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参審制で検索した結果:6件
これはアメリカ、イギリスの様な陪審制とは趣を異にし、フランスやドイツの様な、事実認定と量刑の両方に民間人を関与させ、職業裁判官と協力して裁判をする参審制である。
2.陪審制・参審制と裁判員制度 (1) 陪審制は、英米法体系の国々で発達してきた制度であり、いわゆる大陪審(起
本論では、まず、『外国法』(戒能道厚、広瀬清吾、岩波書店、1991年)の中のウィルクス事件と陪審制についての部分を要約し、反対論について検討し、また参審制
また参審制度では裁判官と共に被告人が有罪であるかとその量刑を決める点では同じであるが、参審員は推薦によって選ばれ、また任期制
参審制度とは、「一般人から選ばれた参審員と職業裁判官が合議体を構成して裁判する制度」であり、司法への国民参加という点で陪審制
そ こ で 、 既 判 力 は 、 こ の 事 実 審 の 口 頭 弁 論 終 結 時 に お け る 権 利 関 係 の 存 否 に つ き 生 じ ( 民 事 執 行 法 35 条 2 項 参 照 ... 紛...