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勲章で検索した結果:18件
そして同条二項では貴族等の封建的な世襲の特権を廃止し、同条三項では栄誉、勲章といった栄典は世襲されず一代限りとし、またなんらの特権を伴わないものとして定められている。
同条3項によって「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」
、「3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」
「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」と3項に別れている。
<報告手順> 1 41条があるのに政令によって制度を創設できるのかが問題(問題意識) 2 憲法41条にいう「立法」の意味 ・形式的意味の立法 ←41条は同語反復となり無意味 ・実質的意味の立法 ∵41条の趣旨から実質的な意味において理解すべき 3 実質的意味の立法の...
したがって、華族その他の貴族の制度は認められず(同条第2項)、栄誉、勲章その他の栄典の授与はいかなる特権も伴わず、栄典の授与は一代限りとされる(同条第3項)。
3項では「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。」
第3項 栄誉、勲章その他栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有す..
という項と「3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」という項がある。
また、同条2項では貴族制度を禁止しており、また3項では栄誉、勲章その他の栄典の授与による特権、および授与による効力の世襲を禁止している。
また,同条2項では貴族制度を禁止しており,3項では栄誉,勲章その他の栄典の授与による特権,および授与による効力の世襲を禁止している。
そして同条2項では、貴族等の封建的な世襲の特権を廃止し、同条三項では栄誉、勲章といった栄典は世襲されず一代限りとし、またなんらの特権を伴わないものとして定められている。