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不確定効果説で検索した結果:6件
時効の援用をどうとらえるかについては次のような説がある。 実体法説 時効の効果により、権利の得喪が実体法上生ずるものであり、確定
学説には、確定効果説、不確定効果説、法廷証
時効制度とは、一定の事実関係が永続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度をいう。 時効制度の趣旨は、長期にわたって継続した事実状態を、法律上も尊重することによって、社会の法律関係全体の安定を図ること、法は、権利の上に眠...
3、争点Ⅰについて 当事者の確定の基準が問題となる。 <意思説> 原告の意思を基準と.. ... は債務名義不存在のときの強制執行手続の一般理論として述べていることに重要な
ⅲ)効果説・・.. ... 【見解】 ○ 作成者(意思・観念の表示主体)の確定基準 ⅰ)事実説・・・現実に文書を物理的に作成した者を作成者とする。 ⅱ)観念説
この点、原告または裁判所の意思を基準とする見解があるが、基準として不明確であり採用できない。当事者の確定は、訴え提起段階から明確に確定されなければならないから、訴状の記載を基準に