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ドイツ民法典で検索した結果:3件
憲法に続き民法を検討して見ると、日本民法典は1898年、ドイツ民法典は190
(1)定義 陪審とは広い意味では司法に関与し一定の役割を担うために一般国民から選出された一団の法律の素人で構成された機関を言う。アメリカの陪審制には、素人が職業裁判官とは独立に一定の職分を果たすところに特色がある。 陪審には大別して大陪審と小陪審がある。大陪審は通常23名以...
日本民法においては第二編が債権法、第三編が物権法であるが、ドイツ民法典においてはその順番が逆(しかも債権法ではなく債務法)である。 ... 「<