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177条で検索した結果:66件
科目コード0132 第三者の範囲
2不動産について 不動産については取引の安全を図るために登記を具備しない限り物権の得喪変更を「第三者に対抗することができない」とされている(177条)。 ... 占有をする者は、所有権、地上権、質権、賃借権な...
(2)対抗要件としての公示 公示方法を備えていない物権変動は第三者に対抗できないと定められており(法177条,178条),民法は登記や引渡しに対抗要件としての効力を認めている。
根拠条文はないが、物権が目的物に対する直接の支配権であり、民法も占有の訴えのほかに「本件の訴え」の存することを前提としている(202条1項)から認められる。
確かに強姦の罪を定める刑法第177条は「女子を姦淫した者」とあり、保護の対象を女性に限るとしていることからは、通常姦淫するのは男性であるので、加害者が男性で、被害者が女性という構図が自然と成り立ってしまう...
不動産の二重譲渡についての所有権の帰属については、民法177条により登記の先後で決せられる。 ... A代表取締役がQ社を代表して行なった行為は、すべてQ社に帰属する(349条4