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14条で検索した結果:433件
国民投票法(憲法改正手続き法)が、平成19年5月14日の参議院本会議で可決し、成立された。これは、1947年5月の憲法施行から60年を経て、初めて改正に必要な法的手続きが整ったということである。 ... この憲法改正の要因となっているのが、今回取...
告示を発する権限が明文をもって規定されている者は、内閣総理大臣、各大臣や地方公共団体の長などである(内閣府設置法7条5号、国家行政組織法14条1項、地方自治法260
(少年警察活動規則第2条第5条)犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。触法少年とは、14歳に満たないで、刑罰法令に触れる行為をした少年のことである。 ... 平成8年以降増加していたが、11、12年と減少した後、増加に転じ、14年の少年刑法犯検挙.....
第1設題:法の下の平等について 1、法の下の平等の歴史的意義 日本国憲法は、第14条において法の下の平等を一般原則として保障している。 ... このことは大日本帝国憲法19条から
「法の下の平等について」 「法の下の平等」とは、個人権であるとともに人権の総則的な意味を持つ重要な憲法上の原則であり、憲法十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又 ...
まず検察官が、公判期日において証明を予定している事実を明らかにして、その立証に必要な証拠調べ請求をする(法316条の13、同条の14)。 ... 公判前整理手続が設けられたのは「
社会福祉の法制は、憲法25条(生存権保障)・憲法13条(幸福追求権)・憲法14条(平等保障)の憲法諸規定の理念の実現に関わるさまざまな制度であり
日本国憲法第14条、「法の下の平等」からも分かる様にすべての国民は法の下で平等であり、身分などで差別されることは不合理である。
かつては、13条の幸福追求権については、この具体的権利性を否定する見解が有力であったが、今日ではそれを包括的基本権ととらえ、14条以下の人権リストではカバーされない「新しい人権」
○労働基本権「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」(28条) 労働組合法第14条では「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他
)の存在を確信し、畏敬崇拝する信条と行為」をい、個人的宗教たると、集団的宗教たると、はたまた発生的に自然的宗教たると、創唱的宗教たるとを問わず、すべてこれを包含するものである(名古屋高裁昭和46年5月14 ... そこで、国教分離の指令により、日...
「法の下の平等について」 「法の下の平等」は憲法14条1項で定められている。