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通則法で検索した結果:33件
国際私法(科目コードK31200)課題2 横書解答 「法の適用に関する通則法」における婚姻の実質的成立要件と形式的成立要件の準拠法について説明し
また,反致には幾つかの種類があるが,「法の適用に関する通則法」はどの様な種類の反致を容認しているかについて説明すること。 ... 〈キーワード〉 反致の根拠 反致の種類 「法の適用に関する通則法」が認める反致 反致は、国際的な紛争において、被告側が原告側に対して逆に訴えを提起することを指す。...
問 法の適用に関する通則法3条(旧法例2条)、任意法規、事実たる慣習について、それぞれの内容を論じ、さらにこれらがもたらす矛盾(と解決法)を説明
通則法3条は、「公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法 令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律 と同一の効力を有する。」と規定
一方慣習法は、商人仲間や村落団体の中などで自然に生成した法規範である。日本では、法の適用に関する通則法3条が慣
とはいえ、この当事者自治の原則は、特定の国の実質法上認められている契約自由の原則と は区別され、契約自由の原則では、特定の国の実質法上、当事者がその任意法の範囲内におい て、強行
具 体的には、法の適用に関する通則法 41 条に規定される反致と、22 条、42 条の公序である。 2. ... 反致は、自国の牴触規定により準拠法
【2】通則法の規定 29条 嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本
これに対立して、通則法42条では、妥当でない準拠外国法の適用結果を回避し、内国に公序良俗を守る趣旨のもと、外国法の適用排除(排除条項)を認めてい
日本の法例は、婚姻の実質的要件の準拠法に関し、通則法24条1項で「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」とすることにより、属人
・決定型:裁判所その他の公的機関の行う形式的な決定や判決によってはじめて養子縁組が成立するもの(例:特別養子縁組) (2)通則法の規定 31条 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国
【実体法】 【手続法】 憲法 国税通則法 ⇒ 国税徴収法