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論証で検索した結果:35件
論証例 衆議院の解散 1 衆議院の解散とは、衆議院議員の任期満了前に、その全員についての議員の身分を失わしめる行為をいう(45条但書参照)。衆議院の解散は天皇の国事行為であるが(7条3号)、天皇に国政権能が否定されている(4条)以上、それは形式的なものにすぎない。そこで、解散の可...
憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法...
憲法41条の「立法」の意味 [狭義説] 41条の立法とは実質的意味の立法をいうと解されるが、現行憲法が「内閣の組織」等を特に明文をもって法律事項としている(66条1項)ことよりすれば、ここに「立法」とは国民の権利義務に関する法規範をいうものと考える。ただし、41条はかかる「立法...
論証:不能犯(具体的危険説) 未遂犯と不能犯の区別の基準をどう解すべきか。明らかでなく問題となる。 ..
論証:一部認容判決の可否 裁判所は、原告の請求の一部について認容判決することは認められるか。裁判所は..
論証:手続法違反が処分の違法性をもたらす場合 処分の手続が、行政手続法に定める義務に違反する場合、当該処分の違法を導くか。 この点、 行政手続法の規定する一定の作為義務は、処分の実体的適性を担保する趣旨で定められていると考えれば、手続に違法事由が存在しても直ちに処分が違法であると...
論証:「著しく不公正な方法」の判断基準 前提 株式の発行又は自己株式の処分が「著しく不公正な方法」により行われ、それにより株主が不利益を受けるおそれのある場合、株主は、当該株式の発行又は自己株式の処分をやめるよう、会社に請求できる(210条2号)。 問題提起 では、いかなる場合に...
憲法 論証 条例制定権の限界 1 条例とは、地方公共団体が自治権に基づいて制定する自主法をいう。条例制定権の限界としては、①性質上の限界、②法律の留保事項についての規制の可否、③「法律の範囲内」(94条)の判断基準が問題となる。以下詳論する。 2 条例制定権の性質上の限界 条...
テスト対策用のノートです。
正当防衛についての論証
国政調査権の法的性質及び範囲・限界 この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の機能とする見解がある。 しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎ...
内閣の法律案提出権は認められるか。 内閣に法律案提出権が認められるか。法律案提出権の所在につき明文の規定はなく、問題となる。 この点に関し、国会の「立法」は国会の議決のみにより成立する(国会単独立法の原則、41条)ところ、発案も立法作用の一部をなすので、これを内閣に認めること...