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覚書で検索した結果:76件
公的責任の原則について GHQは1946年に「社会救済に関する覚書」(SCAPIN775)を提出し、「無差別平等の原則」、「必要十分の原則」、「公的責任の原則」の3つを示した。
1946(昭和21)年2月にGHQから出された「社会経済に関する覚書」で、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しない、の四原則が提起され、戦後の民主的な福祉改革における...
GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。
そんな中、翌年2月に「社会救済に関する覚書」を連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が発表し、日本政府に基本原則を確認した。
しかし、戦前の古い考えを元にしたものであったため、GH Qは、昭和21年日本政府に対し、「社会救済に関する覚書」を示した。
そして1946年2月、GHQは日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として、「社会救済に関する覚書」を示した。これが、一般に「福祉四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向付けることになった。
GHQは有名な「社会救済に関する覚書」において、一般に「福祉四原則」と呼ばれるものを明示し、戦後の日本の社会福祉を方向づけることになっ..
占領軍(GHQ)は1946年「社会救済にかんする覚書」を発表し、①無差別平等の原則②公私分離の原則③救済の国家責任④必要な救済は制限しない、と4つの基本原則を確認し、これをうけた形で政府は旧生活保護法の...
この状態を打破するためGHQは、非軍事化、民主化政策を進めるとともに社会福祉施策が社会の安定を図ると判断し、1946年2月27日、政府に対して「社会救済」に関する覚書を示した。
そのためGHQは、1946年2月、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として、「社会救済に関する覚書」を提示した。
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