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覚書で検索した結果:76件
覚書 甲 株式会社○○○○(以下、甲という)と乙 株式会社○○○○(以下、乙という)は、甲と乙お互いの強みを生かす広範な分野での業務提携する旨の基本合意をし、ここに覚書を交わした。
覚書 甲 株式会社○○○○(以下、甲という)と乙 株式会社○○○○(以下、乙という)は、乙から甲への外食部門の事業譲渡に関する基本合意するとともに、以下の条件を確認し、ここに覚書を交わした。
を両社が承認し、ここに覚書を取り交わすもととする。 ... 覚書 甲 株式会社○○○○(以下、甲という)と乙 株式会社○○○○(以下、乙という)は、経営基盤と事業競争力の強化のため、対等の精神に基づく合併をすることに合意するとともに、以下の合併に関する基本的条件...
また、韓国司法および監獄事務委託に関する日韓覚書が調印され、11月に韓国政府の法部は廃止され、裁判所や検事局、監獄は統監府に移管された。 ... その後、韓国警察事務委託に関する日韓覚書が調印され、韓国政府の警察が統監府に移管され、憲兵中心の警察制度である憲兵警察制度が成立した。 ...
(看護覚書) 意義 私たちが生活する上で空気は必要不可欠なものです。空気の質により、健康にも不健康にもなってきます。そして患者にとって主な生活の場は病室です。 ... (看護覚書) Ⅰ 呼吸する…環境整備 Ⅱ...
XとY1は、平成13年1月1日、以下の内容を含む覚書(以下「本件覚書」という)を締結した。
占領軍は1946年2月「社会救済に関する覚書」を発表した。その内容とは公的扶助3原則と呼ばれる基本原則、①優遇措置禁止(無差別平等)の一般扶助主義、②扶..
GHQは、公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。政府は原則に基づいてまず、「旧生活保護法」を制定した。要保護者への保護が国家の責任であるとした点で意義があった。
また、1946年には、国家責任、無差別平等、公私分離、必要充足を原則として「社会救済に関する覚書」が示され、 これに基づき、同年に「(旧)生活保護法」(以下旧法と略す)が制定された。
生活困難の国民の最低限の生活を支えるため、1945年末に「生活困窮者緊急生活援護要綱」が閣議決定され、1946年にGHQにより「社会救済に関する覚書」が出され、国家責任、公私分離、無差別平等、必要十分の...
このような状況のなかで、占領軍(GHQ)は1946年2月、「社会救済にかんする覚書」を発表し、基本原則を確認した。
1946年2月GHQの「社会救済に関する覚書」により、公的扶助の4原則と呼ばれる、無差別平等・国家責任・公私分離・最低生活保障(救済費非制限)の原則が提起された。