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男女平等で検索した結果:202件
法の下の平等とは近代憲法の不可欠な部分といってよいものである。旧来の明治憲法でも平等権を無視しておらず、公務に就任する資格の平等を明示していた。しかし華族の特権、
さらに第24条では家族生活における男女の平等を、第26条では教育の機会均等を定め、第15条3項と第44条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底し
1「基本的人権の保障の限界について」 基本的人権とは、日本国憲法によって保障された我々の「自由」と「平等」のことである。
明治憲法においては公務に就任する資格の平等を明示していたが、そこでは平等原則は必ずしも十分に実現されず、華族の特権や男女の不平等が目立っていた。
日本国憲法の実際の条文に即して見てみると、14条1項(一般的平等原則)、同2項(貴族制度廃止)、同3項(栄典授与の特権性否定)、15条3項と44条(選挙権の平等)、24条(家族生活における男女
明治憲法も公務に就任する資格の平等を明示していたが、実際には十分実現されず、華族の特権や男女の不平等が目立っていた。 ... 法の下の平等につい
産まれてから社会人になっても、その性別の違いから不平等に扱われるシーンを幾度となく経験するだろう。「性差別」とは、生物学的性差に基づいて人間を不平等に扱うことである。 ... 男女
現代は男女平等とよく言われますが、性差というのは別の問題であって、男女は基本的に能力が違うものであると考える。
さらに憲法24条では家族生活における男女の平等を、26条では教育の機会均等を定めるとともに、15条3項と44条では選挙権の平等を定め、平等原則を
2.法の下の男女平等について論じなさい。 3.報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい。 4.基本的人権の保障の限界について論じなさい。 5.表現の自由の制限について論じなさい。
明治憲法も平等権を無視しておらず、公務に就任する資格の平等を明示していた(第19条)。けれど、そこでは平等原則は必ずしも十分には実現されず、例えば華族の特権、男女
さらに、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないこと(14条2項・3項)、選挙権の平等(15条3項・44条)、家族生活における男女の平等(24条)、教育の機会均等(26条)など、