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無差別平等で検索した結果:135件
所管庁 市町村→上級庁内務省社会局 昭和21年 旧生活保護法 国家責任・無差別平等・最低生活保障 生活費・医療費・出産費・生業・葬祭費のみ給付。 欠格条項(素行不良者・怠惰なもの
(2)無差別平等の原理(第2条) 生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによる差別的な取扱いや困窮に陥る原因による差別をしない。 ... この無差別平等は、保護を受けることは権利であるという思想に支えられており、対象の違いを無視した画一的な給付が行われることを意味するものではない。 ...
第2条)無差別平等の原理 生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによる差別的な取扱いや困窮に陥る原因による差別をしない。 ... この無差別平等は、保護を受けることは権利であるという思想に支えられており、対象の違いを無視した画一的な給付が行われることを意味するものではない。...
生活保護制度は国家責任の原理であり、無差別平等の原理、最低生活の原理、保護の補足性の原理からなり解釈・運用される。 この中で「保護の補足性の原理」について述べる。
これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。
2.無差別平等の原理 生活保護法第2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を..
1946年2月GHQの「社会救済に関する覚書」により、公的扶助の4原則と呼ばれる、無差別平等・国家責任・公私分離・最低生活保障(救済費非制限)の原則が提起された。 ... これは
「国家責務の原則」、「無差別平等の原則」、「最低生活保障の原則」の三つの原則により要保護者に対する国家の責任による保護の実施を明文化した。しかし、保護請求権は積極的に認められていなかった。
「福祉四原則」とは、「無差別平等の原則」「救済の国民責任の原則」「公私分離の原則」「救済の総額を制限しない原則」である。この四原則をもとにまず創られた法律は「(旧)生活保護法」である。
現行の生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして生活保護法第7...
これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一..
これは、①国家責任-救済のための政府機関の設置と、援助と保護の実施は国家責任、②公私分離-国の救済責任を民間機関に等に転嫁(移譲・委任)してはならない、③無差別平等-困窮者全てを平等に扱うこと、④救済支給金額...