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法定後見で検索した結果:60件
成年後見制度には、大きく分けると「法定後見制度(判断能力が衰えた後に申し立て)」と「任意後見制度(判断能力が衰える前に申し立て)」の2つがある。
題:後見制度の概要とその問題点 序 後見には民法における法定後見と任意後見とがあり、民法
第1 法定代理人 未成年者の法定代理人となるのは、原則、未成年の子の親である親権者(民法818条、819条) であるが、親権者がいないか親権者に子の財産管理権がない場合は未成年後見
「法定後見」は判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」に区分され、「任意後見」は本人の判断能力が十分なうちに、任意後見
成年後見制度利用支援事業とは、判断能力が不十分、かつ身寄りがない等の理由から親族等による法定後見の申立てができない人に対して、市町村長が代わりに申立てをしたり、成年
成年後見登記制度は、法定後見制度と任意後見制度の利用の内容、成年後見人の権限や任意後見
成年後見制度は、家庭裁判所の審判により後見人が決定される「後見」、「保佐」、「補助」からなる法定後見制度と、本
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度.. ... 成年後見制度は、民法を基本とした制度で、精神上の障害によって判断能力が不十分な人の身上監護(日常生活や病院などでの療養監護に関わる法律行為)及び財産の管理(預貯金の管理・払い戻し、公共料金の支払いなど重要...
主に満20歳に達していない未成年者や成年被後見人などを保護するために民法が認めている親権者や成年後見人となる場合であって、それらの者が本人(未成年者や被後見人)に代わって
の社会福祉士速習レッスン」 株式会社ユーキャン学び出版 2009年8月20日発行 <講師からの評価と所見> 評価点:78点(100点満点中) 所見 成年後見制度の中核をなす法定後見
成年後見制度の改革と任意後見制度 平成 11 年度に行われた成年後見制度の改革に、任意後見制度が新設された。任意後見
制限行為能力者 保護者 保護者の持つ権利 未成年 法定代理人(親権者、後見人) 同意権、代理権、取消権 成年被後見人 成年後見人 代理権、取消権 被保佐人 保佐人 同意権、取消権