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法制史 (西洋)で検索した結果:30件
古典法とユスティニアヌス法典について(優)
1.古典法とは、古典時代(2 世紀の初葉から 3 世紀の中葉にわたる、ほぼ元首制に相当する 時代)の法をいう。また、ユスティニアヌス法とは、ユスティニアヌスの命により編纂された法典 をいう。 古典時代においては、独創的な法学者の存在と、勅許解答権制度の存在とが相まって、 学説法...
1.古典古代法とは、古代ローマにおける法(十二表法からユスティニアヌス法のあたりまで)を いう。また、近代法典編纂とは、18 世紀から 19 世紀初頭にかけて、ヨーロッパ各地で展開さ れた法典編纂事業をいう。以下、本レポートでは、ヨーロッパ各国における法典編纂事業の 様相を、バイ...
1.「ヨーロッパにおけるローマ法の継受」とは、ローマ法がヨーロッパの殆どの国において、 直接適用可能な法として受容されたことをいう。ここにいう「ローマ法」とは、ローマ建国から ユスティニアヌス法の立法までの法のうち、私法分野(ローマ私法)を指す。以下、本レポート では、ヨーロッパ...
1.勅法とは、元首の意思・命令で法律としての効力を有するものをいう。Leges(法律)とは後 述する経緯により勅法に付与された、総括的名称である。また、学説法 Ius とは、法学者の 見解のうち、法律としての効力を有するものをいい、法の運用・適用に必要とされた。 2.(1)元首...
西洋法制史法 勅許解答権と引用法について 共和制末期のローマは、文化一般が華やかに栄え、帝政期に入るとトラヤーヌス帝、ハードリ アーヌス帝、ピウス帝在位の時代(95A.D.-161A.D.)は法律学の全盛期であった。これは帝国の 経済が発展し、領土が拡大し、ローマ法の...