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民事執行で検索した結果:67件
仮の救済――執行停止制度について 一 総説(民事訴訟との比較) 民事訴訟においては、現状を自己にとって有利に変更したい者がそれを求めて原告となるが、裁判が 長期化すると、被告
2014年 民事執行・保全法 第1 課題 ! 問題 不動産執行につき、次の手続の内容と意義について説明しなさい。 ... 解答 (1 )現況調査 競売開始決定に続いて、
中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価B】 課題 『強制執行手続において債務者を保護するために設けられた制度を説明しなさい。』
次に民事執行法22条各号が定める債務名義について説明する。 第2 民事執行法22条各号が定める債務名義 1.確定判決(22条1号)、仮執
ここで、問題となるのは、Xが「口頭弁論終結後の承継人」(民事訴訟法115条1項3号、民事執行法23条1項3号、以下それぞれ民訴法、民執法とする)にあたり前訴の既判力が及ぶのか、そ
しかし、民事執行法は、平成15年改正により、債権者が直接強制(民事執行法168~170条)と間接強制(民事
法は民事保全について、仮差押え、係争物に関する仮処分、及び仮の地位を定める仮処分の総称である(民保 1 条)と定義しており、この民事保全の手続は、保全命令手続(民保第2 章)と保全執行
2.不動産の評価 差押えの発効後、民事執行法58条や民事執行規則30条の2により、執行裁判所は評価人を選任して
と売却基準価格の決定に必要な判断資料を調達し 買取希望者に精度の高い物件情報を供し、買受人のための不動産引渡命令(民事執行法83条)が出せるかどうかの判断資料を準備することである。 ... ①現況調査 現況調査...
1 第1課題 ①現況調査 執行裁判所は競売開始決定に続いて,執行官に対し,不動産の形状,占有関係その他の 現況について調査を命じなければならず(民事執行
1 第3課題 1,差押債権の特定 金銭債権に対する強制執行は,執行裁判所の差押命令によって開始される(民事執行法 143条 )。
後者が財産 の区別に応じて、それぞれ詳細な規定をおくのに対し、非金銭執行については民事執行法 168 条から 174 条までの 7 か条を割くに留まる。 ... ・動産の引き渡し