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団体行動権で検索した結果:40件
1.労働基本権とは 憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定め、これら団結
日本国憲法第二十八条は、労働者の地位を使用者と対等の立場に置くため、団結権、団体交渉権、団体行動権のいわゆる労働三権を保障している。 ... ③団体交渉拒否--雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むことである。具体的な不当労働行為は、交渉権限のな.....
労働者は当然経営者よりも弱い立場に置かれており、労働基本権(団結権・団体行動権・団体
○労働基本権「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」(28条) 労働組合法第14条では「労働組合と使用者
また労動改革によって、日本の労働者は団体行動権、団体交渉権、争議権の労働三権が保証されて、使用者と労働者の関係が改善された。
「企業別組合」は、産業別・地域別に全国的な上部団体に加盟しており、独自の規約、方針、財政、役員をもつことから、その視野は企業内に限られがちで、労働力取引の企業を超えた横断的交渉や階級的共同行動が取りにくいという ...
労働基本権は、憲法二七条の勤労権、憲法二八条の団結権、団体交渉権、団体
労働基本権とは、賃金労働者に対して憲法上認められている基本的権利で、憲法二八条には「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は
とあり、団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権を保障しているが、この権利の
労働基本権とは憲法28条の条文「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定められているように、この内容に
28条は広義の団結権を保障したものであり、労働三権と呼ばれる①狭義の団結権、②団体交渉権、③団体
もちろん、これらの団体の行動は自然人を通じてなされるものであり、また、その利益は究極的には構成員たる自然人に帰するものであるが、しかし、個々の自然人の行動や利益に分解しきれない<