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名称独占で検索した結果:26件
また、社会福祉士は、制度上、業務独占ではなく名称独占のため、国家資格をもたない者でも、社会福祉領域の相談援助を実践することができる。 ... しかし、地域包括支援センターのように「社会福祉士」でなければ行えない業務があり、今は限定的ではあるが、今後は業務独占の部分も増加していくと考えられる。...
この「新しい公共」の考えは、地方公共団体においては「新しい時代の公」「新しい公」などという名称で、類似の概念が導入されている。 ... 従来、公共領域への対応の大半は行政により独占されてきた。そのため「公共サービス=行政サービス」となっている。公共サービスとして行政が独占してきた部分.....
この資格の特性の一つは、「業務独占」ではなく、「名称独占」の資格である点にある。 ... 同法の第2条では、社会福祉士について、「社会福祉士の名称
さらに、これらの資格は、名称独占であっても業務独占とはなっていない。このため、これらの有資格者は専門家として独立することはできず、勤労者として勤務先から受け取る給与のみが収入源となっている。
社会福祉士は名称独占の資格ではあるが、その必要性や活躍の場は近年広がりつつある。今日、社会福祉制度は整備が進み、相談援助の対象の範囲は広がりを見せている。
社会福祉士、精神保健福祉士などがソーシャルワーカーの代表である日本では、社会福祉士や精神保健福祉士などの国家資格の歴史が比較的浅く、制度上も名称独占であって、業務独占とはなっていない。
社会福祉士、精神保健福祉士などの有国家資格者がソーシャルワーカーの代表であるが、いずれも名称独占資格のため、無資格でソーシャルワークを実践するソーシャルワーカーも存在する。
医師法には、医師になるための資格要件や医師の独占業務、医師の権利・義務等が規定されている。 医師法に定められている医師の権利としては、「医業を営むことができる」「医師の名称を用いる..
記 1 特許番号 2 発明の名称 第2条(対価) 乙は、前条の許諾の対価として、次の一時金及び実施料を支払う。 ... 第1条(実施許諾)甲は、乙が下記特許(以下「本件特許」という)を独占的に実施し、かつ、その製品(以下「本製品」という)を使用及び販売することを許諾する。...
¹商標権とは、商標を独占的に使用できる権利で、著作権とは違い商標登録出願を行う必要がある。 ... 非公式キャラクターという活動やそのときの活動に使用している名称が商標権を侵害するかどうかという、新たな争点を提示...
第1条(特許専用実施の許諾)甲は、下記の特許権について乙が独占的に実施し、○○○○を製造及び販売することを許諾する。 ... 記 登録番号:特許登録第 ○○○号 発明の名称:○○○○○○○○○○○○ 詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。...
しかし介護という行為は、人間があたりまえのように行なってきたものであり、名称独占でもなければ業務独占でもない。しかし、介護が職業化されあるいは専門性を社会的に持たせるために、定義づけが行なわれている。