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公的扶助で検索した結果:296件
GHQは、公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。政府は原則に基づいてまず、「旧生活保護法」を制定した。要保護者への保護が国家の責任であるとした点で意義があった。
医療保険は相互扶助という考え方の上に成立する制度である。 ... 医療保険制度の概要について 1.医療保険制度の概要 わが国では、国民すべてが何らかの公的な医療保険に加入しなければならないことになっている。これを「国民皆保険制度」という。...
聖徳大学通信合格レポート 第1課題第1設題 課題:生活保護法の基本原理と生活保護法実施の4原則に付いて説明してください。
それでも貧困に苦しむことになってしまった方を公的に助けるというのが社会保障の基本的な考え方であるだろう。 ... この勧告での社会保障の定義は「疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困...
医療保険は相互扶助という考え方の上に成立する制度である。 ... 『医療保険制度の概要について』 1.医療保険制度の概要 わが国では、国民すべてが何らかの公的な医療保険に加入しなければならない。これを「国民皆保険制度」という。...
地域福祉とは、地域社会を基盤に住民が、主体的に地域社会のさまざまな生活課題に関わり、住民一人ひとりの努力(自助)、住民同士の相互扶助(共助)、公的な制度(公助)の連携・協働によって..
公的扶助とは原因にかかわらず、現に生活に困窮している人たちに対して、公費で生活保障を図る制度であり、その代表的な制度が生活保護法である。
1946年2月GHQの「社会救済に関する覚書」により、公的扶助の4原則と呼ばれる、無差別平等・国家責任・公私分離・最低生活保障(救済費非制限)の原則が提起された。
規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的...
自立の助長とは「公私の扶助を受けず自分の力で社会生活に適応した生活を営むことのできるように助け育てて行くこと」であるとされている。
「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」 現行生活保護法(昭和25年法律第144号)は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。最低限度の保障をするために設けられ、何らかの原因で日々の暮らしで困っている人に対して...