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借地借家法で検索した結果:40件
ただし、債権の中でも不動産賃貸借においては、民法や借地借家法に定められている場合に限り、第三者に権利を主張できる場合がある。
しかし、我が国では中間省略登記を有効としたり、借地借家法で登記なき賃借権に対抗力を認めたりと、全ての物権変動を登記せよとする理想
XY間で建物所有目的の賃貸借契約であることについて争いがないため、Xは、当初から借地借家法の適用を受ける賃貸借契約の終了を主張するのである。 ... そのため、請求としては同一で
本問では、土地の賃借権の対抗要件である登記(民法605条)または土地上の建物の登記(借地借家法10条1項)のいずれもA、Bは具備しておらず、ABは相互に賃借権を対抗できない。