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物上代位権で検索した結果:20件
■抵当権の効力が及ぶ範囲について説明せよ。 抵当権とは、債務者または第三者が占有を移転せずに担保として提供した不動産の上に成立する担保物件である。抵当権者は、債務者が債務を弁済しない場合に、その目的物から他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。 抵当権の効力が及ぶ範囲...
先取特権者が物上代位権を行使するためには、なぜ、払い渡しまたは引渡し前に「差押え」することが必要であるかを論じなさい。
抵当不動産からの収益と物上代位 1 抵当不動産から生じる果実について、抵当権の効力は及ぶか。 天然果実・法定果実を問わず、債務不履行が生じた後には及ぶ(371) 2 売却・賃貸・滅失・毀損の物上代位について、それぞれ説明しなさい。 ①売却代金 ∵先取特権には目的物が売却...
1 、抵当権が及ぶ範囲 まず、抵当権の効力は、原則として果実には及ばないと解される。これは、抵当権は、目的物の占有を抵当権設定者のもとにとどめて、抵当権設定者が使用・収益をして被担保債権の弁済を容易にすることをその趣旨としているから、果実も抵当権設定者に収取されるべきとの考えであ...
(1)弁済による代位により、代位弁済者が原債権を代わって行使できるのだから、債権者に対する債務も代位弁済により消滅しないことになる。 →× 弁済による代位により、債権者と債務者との関係では、債務は消滅する。 (2)原債権が求償権の範囲を超える場合でも、原債権を上限として代位弁...
物上代位は物権法にとどまらず、債権法でも関連して問われる分野です。試験では主に事例問題で、権利の性質から物上代位の可否を考えさせる問題が出題されています。 1. 物上代位とは (1) 定義 物上代位:担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、毀損により、目的物そのものから優先弁済...
文字数:2千文字(2,000文字)程度 課題レポートです。 中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません) 参考文献は文末です。...